夫婦間の贈与税について
共働きでしたが、妻が最近退職しました。
預金はそれぞれ管理していましたが、夫の職場に利率の良い(安易に引き落としができない 引き落としに二ヶ月 夫の預金も既にある口座)預金手法があります。そこに妻の財産を資金移動しても贈与税の対象となるかならないかご教授願います。
移動資金は約3000万です。
夫婦間では、移動した資金はそれぞれ贈与、受贈の認識はありません。
いずれは利子含めて妻の口座に戻します。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に、自分のお金は自分の名義で積むべきです。
外見上は、名義を移したら、基本的に夫の資金のみを受け入れることができる口座なのだと思うので、贈与じゃないと主張するのが難しくなると思います。また、マネーロンダリングの観点からも良くないと思います。
相談の場は、基本的に法律に合っている内容での質問にしか答えられないと思います。
ご回答ありがとうございます。
名義預金は違法とは記載されておらず、民法では受贈と贈与の同意があって初めて贈与と理解しております。しっかりと一時的な預金(資金移動)がわかるようにしておけば問題ないかと思うのですがいかがでしょうか?
一時的とは、どのくらいの期間を言っているのかは、わかりません。贈与の定義もよくご存知のようですので。議論をするつもりはありません。
ありがとうございました。
議論なんてとんでもございません。
受贈と贈与の関係だけで名義預金に贈与税がかけられることとなるのかが知りたかったところでした。
名義預金という考え方は、税務署側の言い方です。
そもそも、そこそこのお金をお持ちなのに、なぜ、そこまでして預けたいのかわかりません。
自分のお金は、自分の名前で積むべきと考えております。
ご回答ありがとうございます。
理由は預金利率が良いからです。

川村真吾
多分西野先生の回答には腹落ちしていないと思いますので横から補足すると、納税者側から名義預金を主張するのは非常に難しいです。名義預金契約なるものがあってかつ確定日付があれば別ですが確定日付がなければ後付け偽装と言われるだけです。また相続税法(贈与税法)にはみなし贈与規定があって民法上の贈与以外でも贈与税が課せられます。事案は民法上の贈与ではありませんがみなし贈与になると思います。
川村様ありがとうございます。
民法と税法は異なることがわかりました。
みなし贈与は受け取る側が経済的利益を得た場合と認識しました。低価格での土地、車、家などの資産の売買など
移動する資金(妻の財産)には手をつけていないことを管理(履歴)していればみなし贈与と判断されないと思いますがいかがでしょうか?

川村真吾
唯一の回避方法は来年3月15日までに自身の口座に戻すことです。
ご回答ありがとうございます。
川村さま、ご回答ありがとうございました。各々の資産は各々の口座で管理が基本、そして、すでに資産移動したのであればそれを戻すことが最善の策、と理解いたしました。
川村先生、補足のご説明ありがとうごさいました。川村先生のおっしゃるように、回避する為には、基本は、同年中に返却(もとの状態に戻す)遅くとも翌年の3/15までに戻すのが、いいですね。
私は、あなたに何らかの形で課税かないことを願っての回答です。
仮の話ですが、私がそのやり方で大丈夫と言ったところで、実際は、税務署側がどう判断するかになります。
ただ、私は、長年(18年)税務署で、相続税担当の特別国税調査官をしておりました。なので、税務署側の考えはある程度分かりますし、私自身が取り扱いの判断や指示をしてきました。
本投稿は、2024年07月07日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。