専業主婦が独身時代の貯金で新NISAを始めても、夫の贈与とみなされて贈与税がかかってしまいますか?
夫婦で初めての投資を新NISAを使って行うところです。
非課税枠の1,800万円を最短で使いきろうと、360万円×5年で投資を計画しております。
無職で専業主婦の私も、独身時代の貯金と遺産を使い、自分の口座で夫の援助なしに5年で投資をしようと考えております。
独身時代の貯金で投資を行っても、現在専業主婦なので夫の贈与とみなされ、贈与税がかかるのか不安になりました。
周りの人に相談すると、自己資金なので贈与税はかからないのではないかと言われましたが、ご専門の方のアドバイスをいただけると幸いです。
お忙しい所恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①自分の所得で、②自分名義で貯めたもの、③自分が管理運用していた貯蓄を自分がニーサ等で資産運用することに、何の問題もありません。
そのことを説明できるものを残しておけば、更に安心です。
畳先生、ご多忙の所、早速のお返事をありがとうございます。
専門の先生のお話を伺い、安心しました。
心配な事が解消され、新NISAを進めていく事ができます。
ところで「そのことを説明できるもの」とは例えばどのようなものでしょうか?
イメージが浮かばずに質問を重ねて恐縮です。
お時間のあるときに教えていただけると幸いです。
具体例としては
①源泉徴収票、給与の振込口座など、所得があったことが分るもの
②独身時代に使っていた通帳
③ニーサに振り込んだ資金を貯めていた自分に名義の通帳
です
お忙しいところ、詳しく教えていただきまして有難うございました。
本投稿は、2024年07月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。