譲り受けた名義預金、申告していなかった
適切な対応が分からず困っています
9年前に家族から、
今後は自分で持っていて、と渡された私名義の預金通帳があります。
ありがたく受け取り、そのままにしてありましたが
最近、名義預金というものであり贈与税がかかり確定申告の必要があると知りました。
預金は100万円以上です。
すぐにでも何かする必要があるのか、
次の確定申告時期で良いのか、
その場合ペナルティはどのくらいなのか等、
アドバイス頂けると大変ありがたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

贈与税の基礎控除額が110万円ですので、その年に他の贈与が無ければ、贈与税は不要です。
大変申し訳ありません
預金は110万円以上、の間違いです。
お手を煩わせて申し訳ございませんでした。
できましたら、再度ご回答いただければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。

贈与の時効成立は原則6年、故意に申告しなかったなど、悪質と見なされれば時効期限は7年になります。
時効期間は、贈与が成立した年度の申告期限翌日(3月16日)から起算します。。
お忙しい中ご返答ありがとうございました。
時効が成立していると考えて良さそうです、、、
本投稿は、2024年07月11日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。