二世帯住宅リフォームの贈与税の範囲
この度、間借り同居している実家をリフォームして二世帯住宅に変えることになりました。
現在、私と夫と子と母で同居しています。
家の名義は母なので、
贈与税がかからないよう、私世帯が支払うリフォーム代が110万を超えないようにリフォームをしようと考えています。
その際、私世帯が使うカーテン代や家具代も贈与に含まれるのでしょうか?
内訳といたしましては、
リフォーム代100万円+家具代30万円+カーテン代10万円
の予定です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
カーテンや家具がお母様のものなら贈与になるでしょう。
なお、建物を共有にすると、贈与を回避できます。
例えば、建物の固定資産税評価額が500万円、リフォーム代が500万円なら、2分の1ずつの共有にします。
ご回答ありがとうございます。
カーテンや家具は私世帯(私夫息子)で使用します。
その際は贈与税の対象にはなりませんか?
本投稿は、2024年07月11日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。