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贈与の取り消し、贈与の仕切り直しについて教えてください。

住宅購入に伴い、私の母より500万円贈与の申し出がありました。

母は当然、住宅取得非課税の特例を念頭に置いた上での申し出だったのですが、その特例を使うためにはどの様に送金すべきか調べている間に、年間の非課税枠110万円と情報が混同してしまったようで、結果として、私だけでなく夫や子供名義の口座にそれぞれ、110万円の非課税枠に収まるようにとバラバラに送金をしてきました。

なおかつ、去年中は私自身も産後職場復帰し、乳児2人の育児と仕事で寝る時間の確保もままならない生活が続いたため、贈与税の制度を詳しく調べる時間が取れず、母が調べてくれた内容だからと安心しきって、上記の送金方法が誤りであることに気付けなかった上、夫や子供に振り込まれた分を資金管理の目的で私名義の口座に集約を行っておりました。

結果として500万円が、以下のような受け取り方になってしまっています。

【平成29年】
母→私 2月 40万円
3月 50万円
4月 50万円
12月 10万円
※この時点で非課税枠に収まっていないのは、計算間違いで多く振り込んでしまったとのこと。

母→夫→私 9月 50万円

母→子1→私 12月 50万円

母→子2→私 12月 50万円

【平成30年】
母→私 1月 100万円

母→子1 2月 50万円

母→子2 2月 50万円

※平成30年の分は、子→私への集約はまだ行なっていません。

結論から申し上げて、上記を母に全額返金して贈与を取消し、改めて母→私へ500万円一括贈与、住宅取得特例の申請ができればと考えておりますが、それは可能なのでしょうか。

最寄りの税務署に出向いて相談した所、
★「全額返金して、改めて正しく贈与し直して非課税申請をする事は可能」

★「返金時は、資金を受取った流れ通りの返金(母→夫→私を、私→夫→母という流れ)は必要はなく、私が集約した状態のまま一括で母に返金しても大丈夫。」

という旨の説明を受けました。

繁忙期で贈与税担当者が出払っており、3/15以降でないと相談に対応して頂けないそうで、一般的な質問担当の職員でした。少し自信無さげな回答もあり、本当に上記のような返金と再贈与をしても良いのか心配になっております。

何卒ご教授の程お願い申し上げます。

税理士の回答

 ご質問のお答えします。
 ご質問者が星印で記載した「全額返金して、改めて正しく贈与し直して非課税申請」、「ご質問者から直接母親に返金」で大丈夫です。
 私も税務署OBで相続税・贈与税の担当を22年経験してますので、問題はないです。

髙橋先生、前回に引き続きご回答を頂戴いたしまして誠に有難う御座います。ご返信とお礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。家族全員で頭を抱えていたところ、大変心強いご回答をいただけまして、本当に救われました。心より感謝申し上げます。現在の居住地は異なりますが、横浜には縁がありますので、また何かで直接お世話になる機会が御座いましたら、どうか宜しくお願い申し上げます。本当に有難う御座いました。

 丁寧な返信ありがとうございました。
 今後、税金の面で何かわからないことがあれば、気軽に電話していただいて構いません。
 今後ともよろしくお願いします。

本投稿は、2018年02月28日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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