名義預金に当てはまるのか
夫→会社員、妻→現在専業主婦で、結婚当初は働いておりましたが、当時より夫の給料を引き出して妻名義の口座に移し替えておりました。
この度、金利のよい所に預けるため、再び妻から夫の口座に限度額を毎日振り込みしており、ふと、贈与税がかかることを知りました。元は夫の口座のお金のため、返却という形で贈与税は申告しなくても大丈夫なのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
当初の口座移動は何のためなのでしょうか。
双方に贈与の意思がなければ贈与は成立しませんが、今回の振込の事実を税務署が把握した場合、どう捉えるかは別問題です。
指摘された場合、当初の口座移動の返却であると立証できますか。
税務調査の問題ですのでご自身で判断してください。
夫婦間でも安易な口座間移動は厳禁です。
ご回答いただきありがとうございます。
本当に安易で無知な自分が情けなく、気軽に考えすぎておりました。
今後は口座間移動はやめ、しかるべき対応をしていきたいと思います。
本投稿は、2024年07月26日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。