奨学金返済に係る贈与税について
弟の奨学金契約が解除となり、一括返済をしなくてはならなくなりました。800万ほどです。母の退職金の残りと、姉である私が150万ほどで返済する予定です。ちなみに、この奨学金は父と私が連帯保証人になってます。
弟は今は返済能力はありせん。が後々、この分を返済していく予定です。返済の仕方は、母の口座に月一定額入れていく形を取り、私の方には母の口座からまとまった額を返済される予定にしてます(50万ずつとか。)。
奨学金返済に贈与税がかかると言うのを聞き心配になります相談させていただきました。
①奨学金返済のため、私の口座から母の口座に150万を入金する予定。ここにも贈与税がかかってしまいますか?
②母が弟の奨学金を一括返済するのですが、贈与税かかりますでしょうか?かからないようにするにはどうしたら良いですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①②弟様がお母様やあなたから借り入れて、弟様ご自身で返済すればよいのではないですか。
つまり弟様とお母様及び弟様とあなたとの間で消費貸借契約をして弟様は契約に従ってお母様とあなたに返済していけば贈与にはなりません。
お母様とあなたは弟様の口座に入金し、弟様が奨学金を返済すべきです。
お忙しいところご回答いただきありがとうございます。以前、先生のご回答で拝見したことがあるのですが、、子に、資力がなかったり、債務超過があったりなど返済する能力がない場合には、贈与税はかからないとありました。
現在弟は親の扶養に入っているので、支払い能力はありません。親からの肩代わり分は贈与税免除の手続きは出来ますでしょうか?
以前の回答は下記のことだと思われます。
「1.親が子の学費、生活費を必要な都度負担することは、贈与にあたりませんが、奨学金を親が支払う場合は、贈与になります。
奨学金は、子名義の借金(債務者は子)なので、贈与税の課税対象になってしまうのです。
2.3.ただし、子に、資力がなかったり、債務超過があったりなど 返済する能力がない場合には、贈与税はかかりません。
この場合には、保証人として正しく手続きのうえ返済することになります。
4.例えば、お子様へ、贈与税が課税されないよう、今年、来年で110万円ずつ贈与するという方法があります。」
これは子に資力がなく連帯保証人が返済する場合は贈与にはならないという回答であり、正しい手続きにより連帯保証人が返済すれば当然贈与にはなりません。
都合よく、過去の回答を解釈してはなりません。
弟様は後々、返済すると質問文に記載されていますのでその前提で回答しています。
繰り返しになりますが、弟様はお母様やあなたからそれぞれ借り入れをして、弟様自身で奨学金を返済し、お母様やあなたに借金を返済していってはいかがですか。
再度のご回答ありがとうございます。
子に資力がなく連帯保証人が返済する場合は贈与にはならないという回答とのことで、再度質問させてください。
弟には今は就職浪人というような状況(かなり稀な状況なのですが。)で資力がありません、なので連帯保証人である親と私が払います。その場合はどうなのでしょうか?
弟が後々返す返さないは置いておいて、その場合はどうなるかご教授いただければ幸いです。
お手数をおかけしてしまいすみません。
ですから、連帯保証人として返済する(できる)のであれば、贈与にはなりません。
連帯保証人が返済できるかどうかは奨学金の債権者との契約によるのではないですか。
なお、連帯保証人は親とあなたではなくお父様とあなたですね。
詳しくないもので申し訳ありません。。。
奨学金の契約では、弟が払えない時に連帯保証人が代わりに返済するとなっています。
弟が今返済できないので、連帯保証人が払うことになり、将来連帯保証人に返済があるかないかな関わらず、贈与にあたらないとのことで理解いたしました。ちなみに、返済は連帯保証人が直々に奨学金機構の方に口座振込する予定ですが。
その場合は、何か税務上の手続きや申告など必要でしょうか?先生にご回答いただいた「この場合には、保証人として正しく手続きのうえ返済することになります。」と言うのは奨学金機構側との手続きということでしょうか?
税務調査で指摘された場合、贈与とみなされることはありますか?
大変ご丁寧にご回答いただき心より感謝しております。お忙しいところ恐縮ですが、もう少しご教授いただければ幸いです。
奨学金機構が連帯保証人による返済を認めれば、債務者による返済になるので贈与にはならないということです。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
納得いたしました。
お時間いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年07月29日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。