共有名義から単独名義へ変更したら贈与?
土地建物の持分が妻1と夫9ありました。旧建物を解体し滅失登記をし、新築の建物をたてました。新築建物の持分を妻0と夫10にした場合、持分妻1分は贈与に該当するのでしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
持ち分の関係から
贈与税がかからないか
不安を感じますよね。
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ご質問のケースは、
贈与には該当せず、
贈与税もかかりません
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その理由もご説明します。
■ 建築後の権利関係
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新しい建物を建築した後の
権利関係は次のようになります。
建物 : 妻0と夫10
土地 : 妻1と夫9
このとき、妻の土地(10%分)を、
夫の建物が使用する形になります。
また、夫婦間では地代の支払いも
無いことが多いと思います。
■ 使用貸借と税金
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これは、「使用貸借」という権利関係になり、
土地を無料で借りている状態になります。
つまり、借りているだけなので、
権利が移転したり、
誰かが得をするわけでもありません。
したがって、贈与税も発生しません。
■ 意図的に贈与したい場合
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もし、奥様の持ち分を
あえて贈与で移転したい場合には
土地の登記を変更する手続きが必要になります。
この場合には、贈与税に加え、
司法書士の手数料、
登録免許税・不動産取得税が
かかりますので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
分かりやすいご説明をしてくださり、ありがとうございます。安心いたしました。
わかりやすいとのお声、
ありがとうございます。
お力になれたのであれば嬉しいです。
本投稿は、2024年07月29日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。