未成年者の財産管理の贈与税について
保護者Aは、未成年者の子供Bの通帳やカード、印鑑、ログイン情報等を管理(子供が保管している明確な場所を知らない)し、子供Bが18歳になり、管理権を子供Bに移す場合、移す時に贈与税がかかりますか?
また、親が金庫で管理(詳細な管理場所は分かりますが、鍵がかかっている場合)している紙幣も、贈与税の対象になりますか?
税理士の回答
子供さんの預金・紙幣を預かっていて、成人した際に渡すのであればその時点では贈与ではありません。
本投稿は、2024年08月02日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







