未成年の財産管理の贈与税について
保護者Aは、未成年者の子供Bの通帳やカード、印鑑、ログイン情報等を管理(子供が保管している明確な場所(部屋がわかりますが、どの金庫等の場所)を知らないし、暗証番号・ログイン情報を伝えられていない場合)していて、子供Bが18歳になり、管理権を子供Bに移す場合、移す時に贈与税がかかりますか?
また、保護者Aが金庫で管理(詳細な管理場所は分かりますが、鍵がかかっている場合)している子供Bの紙幣も、贈与税の対象になりますか?
税理士の回答
一般的に、未成年者の預金は保護者が管理することが多いと思います。
子供が幼児期なら、当然の事といえます。
一方で、税法は未成年者への贈与も認めています。
例えば、保護者が0歳の子供名義の定期預金100万円を作って、親の金庫に入れたら、この預金は実質誰のものかをどう判断するのか?
税務署は、相続税調査で家族名義の預金が実質的に被相続人の財産、いわゆる「名義預金」ではないかと疑います。
税法に、保護者が管理運用している未成年者名義の預金が実質的に子供のものか親のものかの判断する明確な基準はなく、税務署は総合的に判断します。
一般的な判断要素は、①預金の資金源、②通帳等を誰がどう保管しているか、③運用は誰の判断か④、手続は誰か、⑤利息などの受益者、⑥過去の出金時の使途、など多岐に渡りますが
未成年者の預金を保護者が管理運用するのは、当然の事でもあります。
まず、重要な事は、子供名義に預金を入金したら、そのお金はその子供の預金という事を肝に銘じることです。
例えば、マイホーム購入の時に、子供名義を使うのはNGですし、利息などの運用益を保護者がもらったりするのも良くありません。
預金名義をしっかり区分し、管理していけば贈与は認められます。
預金の管理は、子供の成長に応じて、①全て親が管理・運用 → ②子供に預金の存在とその運用内容を子供に周知 → ③通帳・印鑑・カードなどの引き継ぎと変遷していくと良いと思います。
本投稿は、2024年08月02日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。