自分名義の不動産を単独名義から交際相手との協働名義にする際にかかる税金について
6月に10年以上同居していた母が他界しました。母名義の現在の家を私が相続し、妹に不動産価格の2分の1相当(2250万円)分を支払う遺産協議書を作成中です。私には現金はなく、家を売却するしかないと考えていましたが、母の思い出がある家なので手放したくはありません。私には交際相手があり、その方が妹に現金一括で2250万円を支払い、家は共同名義にする事は可能か、またその際には相当な税金がかかるのでしょうか?母は現在の家を27年前に6600万円で購入しており、現在の売却予想価格(何社かの不動産の査定の平均)は4500万円から4800万ほどです。土地は126㎡、建物99㎡です。ご回答お待ちしております。
税理士の回答
あなたが代償金を妹様に支払う義務を負うのですから、交際相手が直接、妹様に支払うことにはなりません。
あなたが取得した不動産のうちの2250万円相当の部分(たとえば持分1/2)を交際相手に売却し、その売却収入2250万円を代償金としてあなたが妹様に支払ってはいかがですか。
あなたは2250万円で相続不動産の一部を売却するのですから売却益があれば、譲渡所得税申告納税が必要になります。
そのほかに登記(相続登記、売買登記)には登録免許税がかかりますし、交際相手には不動産取得税がかかるでしょう。
大まかな納税額は売却益の20%ですが、詳細はお近くの税理士または税務署に相談してはいかがですか。
本投稿は、2024年08月09日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。