妻宛の送金の振込先を夫の口座にした場合の贈与税
2017年中に、義母から妻宛に一括で100万円の送金がありました。
振込時に義母から電話で妻の口座情報の問合わせがありましたが、すぐにわからなかった為、夫の口座番号を伝えて、夫の口座に振込が行われました。
この度の確定申告で申告したいのですが、夫の口座に振込まれた物に対して妻が妻宛の贈与として申告出来ますでしょうか。
税理士の回答

お母様は奥様に贈与する意思で100万円を送金したものと思われますので、ご主人の口座を便宜的に経由したとしてもその後に100万円が奥様に渡されていれば、奥様への贈与になると考えます。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
妻へ渡すというのは手渡しでしょうか。または、振込などで履歴を残さないとならないでしょうか。
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
奥様に渡ったことを明確にするためには、振込みの方が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月02日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。