名義預金の贈与と相続時精算課税制度について
親から自分名義の通帳(2500万未満)を渡されました。実質名義預金にあたるものだと思うのですが、これは贈与税の対象でしょうか?
また、贈与税の対象である場合、相続時精算課税制度を利用して、現時点では非課税にすることはできるのでしょうか?
税理士の回答
文面から名義預金と思われます。
自身の親で今年の1月1日で60歳以上、質問者が同じく18歳以上なら、相続時精算課税に該当します。
なお、贈与の翌年の2月1日から3月15日までに質問者が管轄の税務署に贈与税の申告書を提出して、精算課税を受けることが大事です。
もしも期限に遅れると、1,000万円以上の莫大な税金がかかりますので注意してください。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月15日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。