土地の贈与税と売買にした際の税について
固定資産評価額が約2,800,000円の土地を他人から贈与された場合の贈与税はだいたいいくらになりますか?なお、該当地は評価倍率1.1の土地になります。
また贈与よりも登記費用などを元に売買の形を取った方がメリットがあるという話もありますがこの土地の場合は贈与と売買で発生する税金に大きな差はありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
280万円×1.1=308万円 308万円-基礎控除110万円=198万円 198万円×税率10%=贈与税額198,000円です。また、贈与税の他に都道府県税の不動産取得税が課税されます。280万円×4%=112,000円。
売買の場合、倍率が1.1となっているので、地目は宅地と思いますので、時価は390万円前後と推測されます。所有期間が譲渡年の1月1日現在で5年超の場合は税率は所得税15.315%地方税5%です。取得金額が不明の場合は譲渡価額の5%が取得費となります。譲渡費用がないものとした場合、
390万円-19.5万円=370.5万円が譲渡所得金額となります。
税額は地方税と併せて370.5万円×20.315%=752,600円となります。また、所有期間が5年以下であれば、税率は39.63%で1,468,300円となります。ただし、短期譲渡所得の場合は取得費は譲渡価額×5%ではなく、実際の取得価額を差し引きします。
ご回答ありがとうございます。
ざっくり言いますと贈与の場合だと贈与税と不動産取得税合わせて310,000円
売買だと5年以上の所有で752,600円が税として発生するという認識でよろしいでしょうか?
およその税額は前回の回答のとおりです。納税義務者が贈与の場合は、受贈者であり、売買の場合は譲渡者です。所有期間の判定時期による長期譲渡と短期譲渡の区分を確認して下さい。
本投稿は、2024年08月19日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。