贈与税の連帯納付義務について
お金を貸していた相手がいつまで経っても返してくれず、結果として贈与税する形になりました。
もし相手が贈与税を支払わなかった場合、贈与税の連帯納付義務は相続放棄できるのでしょうか?
税理士の回答
貸付金が返済されなかった場合、贈与を受けたのは借主であり、あなたは損害を受けた側です。この場合の贈与税の納税義務者は借主です。したがって、あなたが連帯納付義務者となることはありません。また、あなたが借主の親族でなければ相続放棄する必要はありません。連帯納付義務は主に相続税で発生します。
回答ありがとうございます。
相続税法34条の4項に財産を贈与した者は、連帯納付義務がありますとなっているので、どうしたものかと考えておりました。
本投稿は、2024年08月27日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。