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結婚祝いをもらう前に、前撮り等援助を振り込んでもらっている場合に贈与税が発生するのか

もうすぐ結婚式を控えています。祖父母から110万円、両親から100万円を結婚祝としてもらえそうです。

① 祖父母からは現金で10万円既に頂いています。残り100万円は半額を結婚式費用に充て、残りで嫁入り道具として着物を購入予定です。
② 両親からは、今年度結婚式前に40万円振込で様々な援助(前撮り代、私の資格試験のための予備校代、新居の駐車場代約1年分)をもらっています。さらに100万円、将来万が一何かあったときの費用として贈りたいとのことです。
③ 父名義の製造7年目の軽自動車を自分に名義変更予定です。

 この場合、贈与税は申告が必要でしょうか?
特に②に関して、新婚生活で使い切れる額なら問題ないとどこかで見ましたが、貯蓄してほしいと言われているので心配です。

税理士の回答

暦年課税の基礎控除:
年間110万円までの贈与は非課税です。現在の贈与額は基礎控除内に収まっているため、申告は不要です。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置:
両親からの100万円の贈与については、この制度を利用することで、最大1,000万円まで非課税となる可能性があります。ただし、以下の点に注意が必要です:
受贈者(あなた)が18歳以上50歳未満であること
前年の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと
金融機関での専用口座開設など、所定の手続きが必要

軽自動車の名義変更:
名義変更は贈与とみなされる可能性があります。車の時価によっては、これが基礎控除額を超える原因となる可能性があるため、注意が必要です。


ご回答ありがとうございます。結局、両親からの100万円も50万円を直接結婚式場に支払うことにし、残りの半分をご祝儀として頂くことになりました。おそらく、これで軽自動車分も大丈夫になる気がします。ありがとうございました。

ご結婚おめでとうございます!
どうぞお幸せになさってくださいませ!
m(__)m

本投稿は、2024年08月30日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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