[贈与税]負担付き贈与契約の解除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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負担付き贈与契約の解除

施設に入居している親の現金を負担付き贈与契約により、全額贈与をうけました。
1500万の贈与のうち250万だけ契約解除をして親の口座に入金したいです。
.解除はできますか。
.250万は親への贈与となり、税金はかかりますか。
.1500万贈与をうけたときの贈与税額のうち、250万分の贈与税は返金されます
 か。

税理士の回答

ご連絡ありがとうございます。
父親の生活費など、父親が関係しているものすべてに使用するとの約束です。
それ以外には使用しないという約束です。

よくある負担は、ローンの残高返済付きの不動産の贈与。
ご質問の負担では、実質贈与になっていません。
質問者が自由に使えないため。
したがって、そもそも贈与税の申告が間違いだと思います。

負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額が課税対象となりますが、ご質問の場合は、負担金額が確定できないため、控除額を差し引くことはできないものと考えます。
したがって、1500万円の贈与時点で、贈与税が課税されます。 
1500万円-110万円(基礎控除)=1390万円
1390万円×40%-190万円=366万円(贈与税額)
上記内容をこのサイトで過去に回答をいただいておりました。
贈与税ははらわなくてよかったのですか?

贈与税も他の税金もそうですが、実質課税の原則というものがあります。
つまり、形式にかかわらずというもの。
質問者のケースでは、贈与ではなくて、単なる預り金にすぎません。
最初の課税・申告がおかしいです。
過去の回答では、負担付の贈与という前提ですが、そこが誤りだと考えます。
申告した税務署に予約してから相談されるか、詳しい税理士に相談することをお勧めします。

色々教えていただきありがとうございます。
ご教授通り、相談させていただきます。

本投稿は、2024年08月31日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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