親からもらった結婚資金180万円について
親から、結婚式の資金援助として180万円を数ヶ月前にもらいました(父から150万、母から30万)。110万円以上もらうと贈与税がかかるので、今年度中に父に70万返せば、贈与税は回避できるでしょうか。また、2025年になってから、一度返した70万円を再度父からもらった場合は、贈与税はかかりませんでしょうか。(いずれもやり取りは銀行振り込みを想定しています)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
ご結婚おめでとうございます!
親御様からのお祝い金について、
贈与税が心配かと思いますので、
説明させていただきます。
贈与税には非課税の項目があり、
結婚のお祝い金については非課税という
取扱いになっています。
そのため、110万円を超える金額であっても、
贈与税はかかりませんのでご安心ください。
なお、世間の相場からかけ離れた金額だと、
非課税のお祝い金として認められないことが
あるかもしれません。
ただ、150万円や30万円の金額は
お祝い金(結婚式の援助金)として
妥当な範囲だと考えられます。
もし、どうしても贈与税が心配であれば、
ご記載いただいたような方法で、
年間の金額が110万円以下になるように、
年をまたいで贈与していただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
鈴木先生
迅速にわかりやすい回答をいただき、誠にありがとうございました。
結婚祝い金に関しては非課税の取り扱いなのですね。
大変参考になりました。また、安心いたしました。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
度重なる質問となり、申し訳ありません。
結婚祝いとして贈与税の対象外とのことで、180万円の確定申告は不要という理解で合っておりますでしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
ご確認ありがとうございます。
結婚祝いのお金については、
確定申告の必要はございません。
ご参考になれば幸いです。
鈴木先生
確定申告不要とのこと、承知致しました。
再び迅速な回答をいただきました、
誠にありがとうございました。
大変助かりました。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年09月01日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。