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親からもらった結婚資金180万円について

親から、結婚式の資金援助として180万円を数ヶ月前にもらいました(父から150万、母から30万)。110万円以上もらうと贈与税がかかるので、今年度中に父に70万返せば、贈与税は回避できるでしょうか。また、2025年になってから、一度返した70万円を再度父からもらった場合は、贈与税はかかりませんでしょうか。(いずれもやり取りは銀行振り込みを想定しています)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

ご結婚おめでとうございます!
親御様からのお祝い金について、
贈与税が心配かと思いますので、
説明させていただきます。


贈与税には非課税の項目があり、
結婚のお祝い金については非課税という
取扱いになっています。

そのため、110万円を超える金額であっても、
贈与税はかかりませんのでご安心ください。


なお、世間の相場からかけ離れた金額だと、
非課税のお祝い金として認められないことが
あるかもしれません。
ただ、150万円や30万円の金額は
お祝い金(結婚式の援助金)として
妥当な範囲だと考えられます。


もし、どうしても贈与税が心配であれば、
ご記載いただいたような方法で、
年間の金額が110万円以下になるように、
年をまたいで贈与していただければと思います。

ご参考になれば幸いです。

鈴木先生

迅速にわかりやすい回答をいただき、誠にありがとうございました。

結婚祝い金に関しては非課税の取り扱いなのですね。

大変参考になりました。また、安心いたしました。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

度重なる質問となり、申し訳ありません。

結婚祝いとして贈与税の対象外とのことで、180万円の確定申告は不要という理解で合っておりますでしょうか。 

何卒宜しくお願い申し上げます。

ご確認ありがとうございます。

結婚祝いのお金については、
確定申告の必要はございません。

ご参考になれば幸いです。

鈴木先生

確定申告不要とのこと、承知致しました。
再び迅速な回答をいただきました、
誠にありがとうございました。
大変助かりました。

ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2024年09月01日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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