法人から個人への車の名義変更について
法人から個人への車の名義変更についてですが、
現在、事情がありA社(自身の父の会社です)から他社へ転職することとなり、A社で使用していたA社名義の車を私、個人に贈与してもらう場合のケースです。
(昨年2023年に中古で購入し、当時の価格は約180万でした。A社側には減価償却残高は100万ほどあるようです。)
1,個人側にて贈与を受けた際にかかる税金は
減価償却残高ー110万で課税されるイメージでしょうか?
それとも評価額-110万で課税されるようになるのでしょうか?
2,またこの評価額で課税価格を計算される場合、一般の中古車屋の査定で問題はないのでしょうか?
他、法人から個人の車の贈与にあたりかかる税金などはありますでしょうか?
是非よろしくお願いします。
税理士の回答

1,個人側にて贈与を受けた際にかかる税金は
減価償却残高ー110万で課税されるイメージでしょうか?
それとも評価額-110万で課税されるようになるのでしょうか?
→ 通常の取引価額を基に、一時所得として課税されます。
なお、法人からの贈与なので、贈与税は課税されませんが、所得税が課 税されます。
一時所得の場合、他に一時所得に該当するものがなければ、通常の取引価額から特別控除50万円を控除した残額の2分の1の額が他の所得に加算されます。
2,またこの評価額で課税価格を計算される場合、一般の中古車屋の査定で問題はないのでしょうか?
→ 問題ないものとおもわれます。
ご丁寧に回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年09月02日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。