直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度で、贈与額から110万円以下を手元に残すことは可能か
直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度において、贈与の全額を住宅購入の費用にあてることとありますが、贈与額から110万円以下の金額を引いた金額を頭金に用いることは問題ないでしょうか?
(例)1千万円の援助を父からしてもらい、100万円を暦年として残し、残り900万円を頭金に当てる
税理士の回答

石割由紀人
直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度において、贈与額から110万円以下を手元に残し、残りを頭金に用いることは認められません。贈与された資金の全額を住宅取得等に使用する必要があります。
国税庁のタックスアンサーNo.4508によると、この制度の適用を受けるための要件として、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」が明記されています。
贈与された資金の一部でも住宅取得以外の目的で使用すると、非課税措置の適用対象外となる可能性があります。例に挙げられた「1千万円の援助を父からしてもらい、100万円を暦年として残し、残り900万円を頭金に当てる」というケースは、この要件を満たさないため、非課税措置の適用を受けることはできません。
贈与税の基礎控除(年間110万円)は別途適用可能ですが、この住宅取得等資金の贈与税非課税制度とは併用できません。つまり、贈与された資金から110万円を引いた残りを住宅取得に使用するという方法は認められません。
この制度は、住宅取得者の初期負担を軽減し、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図ることを目的としています。贈与された資金の全額を住宅取得に充てることで、この目的に沿った運用がなされると考えられます。
※参考
国税庁 タックスアンサーNo.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
やはり認められないですよね。大変分かりやすく助かりました。ありがとうございました。
捕捉します。
考え方の問題でしょう。
住宅取得等資金が初めから890万円だったら問題ないわけです。
残額は基礎控除110万円。
一部をおいておくというのが問題なのですね。ありがとうございます。
本投稿は、2024年09月05日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。