退職金を妻へ分配する際の贈与税について
28年間連れ添った妻(専業主婦、パート)に、これまでさまざま不足した生活費の補填をしてもらってきました。28年間に渡していた生活費(食費日常雑費相当)を平均すると6万円/月、これと標準的な10万円/月の差額4万円/月を補填金額とすると、4万円×12か月×28年=1344万円となります。この金額を退職金から一括で妻に分配したいと思うのですが、その場合は贈与税はかかるでしょうか。
税理士の回答

今まで、奥様に負担してもらった金額について、返還が必要というような考えは成立しないと思われますので、今回、奥様にお金を渡すと贈与税の対象となると思われます。
本投稿は、2024年09月05日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。