相続税か贈与税か?
親の預金が5000万程あります。この中から1000万ほど私的に使用しました。
親はこのことを知りません。
親はこの預金にあまり関心がなく預かってから6年ほど経ちますが一度も通帳をみたいといわれたことがないのでそのまま放置してました。
仮に10年後に亡くなったとして相続税の申告をする場合対象が4000万相続税対象+1000万贈与税対象になるのか、それとも5000万が相続税対象になるのか知りたいです。
また
もしその時がきたら、残金4000万ではなく正直に5000万を相続対象にして申告するつもりですが、税務署からは1000万は贈与税対象だとして指摘されるでしょうか?
また贈与税になる場合今からでも無申告として税務署に申告したいです。
この場合親に税務署から連絡がきますか?
親には知られたくないので親に連絡が行かないようでしたらすぐに申告したいです。
勝手な質問ですが宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
1000万円の無断使用は、税務上は贈与とみなされる可能性が高いです。相続時に5000万円全額を相続財産として申告した場合、税務署から1000万円分を贈与として指摘される可能性があります。
正直に5000万円を相続対象として申告することは適切ですが、税務署から1000万円分を贈与として指摘される可能性は高いと思われます。
現時点で贈与税の申告を行う場合、親に連絡が行く可能性はありますが、確実ではありません。ただし、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
無断使用は法的に横領罪に該当する可能性があります。可能であれば、親に状況を説明し、協力を求めることを検討してください。
贈与税の申告漏れは高額のペナルティにつながる可能性があります。
相続税申告時に正確な情報を提供しないと、追加の税務調査や罰則のリスクがあります。
早速の回答ありがとうございます。
やはり税務署に早急に申告したいとおもいます。
ここで疑問があるのですが親は贈与の意志がなかったにも関わらず、税務署側は贈与税として処理してくれるのでしょうか?
素人考えで申し訳ありませんが雑所得とか他の所得で指摘されるのでしょうか?
補足します。
状況からすると、贈与ではありません。
なので、贈与税の対象ではありません。
横領なので、親御さんに説明し謝罪するとともに、直ちに返還してください。
なお、その際にあげるといわれれば、その時の贈与になります。
本投稿は、2024年09月07日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。