海外在住の親からの贈与税について
贈与税について聞きたいです。
海外に住んでいる親(外国籍)から、300〜350万を離婚慰謝料の補助として私(日本籍、日本居住歴4年)に送金されます。
その場合、贈与税は発生しますでしょうか?
慰謝料(非課税)の補助としてなら税金が発生しないということはないのでしょうか?
もし、親の銀行口座ではなく自分自身の海外の銀行口座を使って自分の日本の口座にお金を送ってもらった場合には自分自身のお金だと判断され税金は発生しませんか?
また、海外から送金された場合にするべき手続きはありますか?
税理士の回答

石割由紀人
質問者様の状況(日本国籍、日本居住歴4年)から、贈与税の「居住無制限納税義務者」に該当すると考えられるため、海外在住の親からの300〜350万円の送金は、原則として贈与税の対象となります。
1.贈与税の課税対象
質問者は「居住無制限納税義務者」に該当し、国内外問わず全ての贈与財産が課税対象となります。
送金額(300〜350万円)は基礎控除額(年間110万円)を超えているため、贈与税が発生します。
2.慰謝料自体は非課税ですが、第三者(親)からの慰謝料補助は通常の贈与とみなされる可能性が高いです。
税務上は形式よりも実質が重視されるため、「慰謝料補助」という名目だけでは非課税にはなりません。
3.送金方法と課税
自身の海外口座を経由して日本の口座に送金しても、実質的な贈与があれば贈与税の対象となります。
送金経路は課税判断に影響しません。
4.海外送金時の手続き
100万円を超える海外送金は、金融機関が国外送金等調書を税務署に提出します。
贈与税の申告が必要な場合、翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税する必要があります。
5.贈与税を抑える方法
年間110万円以内の贈与に抑える。
生活費や教育費目的の贈与であることを明確にする(ただし、金額が通常必要と認められる範囲内である必要があります)。
国税庁 タックスアンサー No.4432「受贈者が外国に居住しているとき」もご参考になさってください。
ご丁寧な回答ありがとうございます!
また、お礼がおそくなってしまい大変申し訳ないです。
加えてもうひとつ質問させてください。
親→私→配偶者という流れで送金するのではなく
親→配偶者 という流れで親から直接配偶者に慰謝料を送金する場合にも贈与税がかかるのでしょうか?
海外の銀行→配偶者の銀行口座ではなく
Wiseという両替アプリを利用して
親の海外の銀行
↓
Wiseに振り込み
↓
Wiseの日本の口座から両替額を配偶者の銀行口座に送金する
という流れになります。
この場合でも銀行は国外送金等調書を税務署に提出するのでしょうか?
ご回答頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月08日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。