贈与税について
父が公正証書遺言書を作成してくれました。
父はまだ存命です。
内容は預金残額(2000万です金額は明記されていません)を姉と私で2分の1にしました。
私の取り分は1000万です。
恥ずかしながら事業失敗し借金が残りこの1千万を利用し清算しました。
今は別の会社で働いてくらしています。
預金を使い込んだことは姉にも父にも言っていません。
とても言う勇気はありません。
父が亡くなったら残金1000万の2分の1である500万は放棄して予定通り
姉に1000万相続してもらう予定です。
そこで質問ですが父が亡くなったら税務署の指摘でこの1000万はみなし贈与と言われると思います。
私もモヤモヤした気持ちが嫌なので遅くとも今週末にでも贈与税の申告をするつもりです。1000万は昨年引き出したものなので今年の3月15が申告きげんでした。勿論申告してなかったので加算税、延滞税、重加算税は払います。素人計算ですがこの金額なら払えます。
父が死亡してから指摘された金額は多額になると思うので早めに申告します。
仮に明日、税務署に出向きこのことを説明した場合税務署側は贈与税の無申告で扱ってくれるでしょうか?それとも別の税金で処理するでしょうか?
また父のところにも連絡はいくでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
税理士の回答
なぜご存命のお父様の預金を使用することができるのですか。
遺言書があったとしても、相続が開始されていないのですから、あなたのものではなく、使い込みであり犯罪です。
贈与ではないので、すぐに、返済するか、お父様と改めて消費貸借契約をして返済するか、改めて贈与契約をするかです。
その通りなので先ほど父に話をしました。
贈与扱いにするか貸付にするか考えると言ってました。
そうですね。
お父様に話されたのは賢明なご判断です。
本投稿は、2024年09月08日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。