家族分への贈与を一括受け取り
昨年父親より息子の私と私の妻、私の3人の子供(計5名)にそれぞれ100万円ずつ贈与の申し出があり、代表して私に5人分の500万円を現金で手渡されました。現金は手元に置いておきたくなかったので、当日一旦私の銀行口座に全額入金し、同日中に妻と3人の子供の口座に100万円ずつ振り込みました。今になって気づいたのですが、これは父から私へ500万円贈与(贈与税発生)、私から妻と子供3人に100万円ずつの贈与と指摘される可能性はあるのでしょうか。贈与契約書は作成していません。
税理士の回答

山本健治
贈与契約書を作成されるべきかと存じます。
贈与契約書が作成してあれば、入金の手順は問わないと考えて宜しいでしょうか。今後同様のケースがあった場合、私が間に入らず、贈与者から直接受贈者に手渡しまたは口座振込した方が望ましいでしょうか。

山本健治
贈与は贈与者、受贈者双方が「あげる」「もらう」という意思があってはじめて成立します。
貴殿に「もらう」という意思がなければ贈与は成立していません。
一方、お子様がまだ小さいなどの理由で「もらう」という意思がないなら、贈与は成立していません。貴殿に「もらう」という意思がなかったのなら、父親の方のお金のままということになります。
疑義が生じないように、贈与者、受贈者の間で贈与契約書を取り交わし、できるだけ直接口座振込することをおすすめします。
本投稿は、2024年09月09日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。