離婚時のペアローン繰り上げ返済の贈与税について
離婚を考えていますが、ペアローンを組んでおります。
一本化も検討していますが、銀行に問い合わせたところ片方を繰り上げ返済すると手続きは不要と言われました。
夫:妻 10:3 で、現在妻の口座の預金が、妻の持ち分すべて返済できる金額がありそちらを使用して繰り上げ返済しようと思っています。
その場合も贈与税は発生してしまうのでしょうか。
税理士の回答
不動産の登記はどうされるのでしょうか?
離婚に伴って、ローン残高と不動産の持分を渡した場合は、負担付贈与となりますが、離婚に伴う財産分与の場合は、贈与税はがかかりません。
この場合、不動産の持分を譲渡した形になりますが、居住用資産の譲渡ということで、特別控除の対象になります。
離婚に伴って、何をどうするか全体像が分らないと、適切な回答ができかねます。
ご回答いただきありがとうございます。
割合を誤って記載してしまいました。7:3です。
婚姻期間は12年、購入した家には5年ほど住んでいます。
妻の持ち分はすべて妻の口座にある預金から繰り上げ返済。
夫がそのまま住み、妻の持ち分の登記は夫へ移転する予定です。
繰り上げ返済のタイミングによっても贈与善意がかかるのではないかとも思っております。
説明の不備が多く申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月11日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。