親の土地売却後の兄弟間の贈与のついて
20年ほど前に亡くなった母親の土地のいくつかを、当時、便宜上全て弟の名義にし、その一部を売り、分割相続しました。遺産分割協議書は作成せず。
今年に入り、弟が残りの土地を売りたいと言い出し、売れました。
その後、土地の代金の一部、400万円を一括で私の銀行口座に振り込んできました。
金額的には納得できないものの、争うのは嫌だということと、生活費の足しになるということで受け取りました。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
贈与税の対象になると考えます。
似たような事例で、換価分割というものもあります。
しかし、20年前では難しいと思われます。
当該土地を弟様の名義にするためには、弟様が単独取得する旨の遺産分割協議書を作成し、登記申請書に必要書類として添付したと思われます。
したがって、売買収入は弟様の財産であり、その一部をあなたが受け取れば、贈与税申告納税が必要になります。
どうもありがとうございました。遺産分割協議書についてもう一度確認してみたいと思います。
本投稿は、2024年09月14日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。