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贈与対象となる財産の所在はどう判断されるのでしょうか?

お世話になっております。

贈与について、質問させて頂きたいと思います。

今度、不動産を購入するために、両親から支援金(1500萬)をもらう予定です。
財産の所在判定について、「預金の場合は、その受入れをした営業所又は事業所の所在によって判定します」と国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm)に書いていますが、以下の場合はどう判定されるのでしょうか?

質問:
1.両親の海外の口座から私の日本の口座に送金する場合は海外財産をもらうことになるのでしょうか?
それとも、その受入れをした営業所(私の日本口座の銀行)は日本にあるので、国内財産をもらうことになるのでしょうか?
2.両親の海外口座から私の海外口座に送金して、私の海外口座から私の国内口座に送金する場合は海外財産をもらうことになるのでしょうか?

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

質問の趣旨が把握できていないかもしれませんが、以下回答させていただきます。

受贈者の預金口座が国内の金融機関もしくは国外の金融機関であっても、受贈者が居住者である以上、その納税義務の判定に影響はございません。
国内財産・国外財産であっても贈与税の申告は必要になります。

ご返信ありがとうございます。
情報不足、申し訳ございません。

私は日本に住んでいる外国人です。一時居住人に該当する者なので、外国財産をもらう場合は税金がかからないと存じますが、上記の外国送金の場合はどうなるのがわからないので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月04日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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