相続についての質問。
終活をしています。夫と不仲なこともあり、相続について相談させて頂きたいです。
①息子と娘が2人います。
夫に財産分与したくない場合、息子と娘にそれぞれ2分の1ずつ渡すには遺言書を書く方法しかないか。
②①の方法をとる場合、「遺留分侵害額請求」を夫からされる恐れがあるので、その対処策として生前贈与がよいのか。
③生前贈与するには贈与税の関係で、110万までの制限がある。贈与税がかからない方法があるのか。ちなみに娘夫婦に孫2人がいるので、その孫に教育資金等であれば贈与税がかからなくて済む方法などあるのか。
税理士の回答
①特定の相続人に相続させるためには遺言書の作成が必要です。
②遺言書作成においては遺留分を考慮すべきです。
なお、生前贈与をしても特別受益を主張される可能性があります。
③今後、年110万以内の贈与をしていくのであれば、また、将来相続税がかかりそうもないのであれば相続時精算課税制度の活用が有効です。
孫への教育資金一括贈与も有効でしょう。
孫への贈与は、将来、孫が代襲相続人にならなければ、特別受益にもならないと思われます。
本投稿は、2024年09月16日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。