株、夫婦間贈与税
妻の個人的な資金(600万)を預かり、夫の証券口座で株を購入、運用しています。
夫が運用しているが、あくまでこのお金は妻のものであると契約書を作成しました。
この場合でも妻から夫への贈与税の対象になるのでしょうか?
また、大幅に運用益(1000万)が出た場合、元金(600万)と合わせて、1600 万円を夫から妻へ返金した場合、贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
もちろん、運用益と合わせて返金と契約書を交わすつもりです。
色々調べても分からず悩んでいます。教えて頂けたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
妻の個人的な資金(600万)を預かり、夫の証券口座で株を購入、運用しています。
「預かり」という意味が妻の資金で夫が運用しているということであれば、
いわゆる借名取引に該当し、証券会社等は認めないと思われます。
したがって妻と夫との間で消費貸借契約をしたのか、贈与契約をしたのかどちらかです。
妻のものであるという契約書を作成しているということは、消費貸借契約をしたのでしょうから、贈与契約ではないので贈与税はかかりません。(この場合、消費貸借契約書を作成し消費貸借契約を明確にすべきです。)
夫は借りた600万円を妻へ返済しなければなりませんが、一方で、運用益1000万円は夫の財産ですので、妻へ1000万円を渡すと贈与になります。
分かりやすく、とても参考になりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年09月17日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。