新築で住宅購入資金の贈与と太陽光発電システム設置
新築時に住宅購入資金の贈与を1000万親からもらい、同時に太陽光発電システム設置します。
太陽光設置は住宅と別会社になりますが、贈与資金を太陽光設置の支払いに400万使っても贈与税がかかりませんか?
税理士の回答

石割由紀人
住宅取得等資金の非課税制度を利用することで、一定の金額まで贈与税が非課税になる可能性があります。この制度では、一定の要件を満たせば、親や祖父母からの贈与を受けた金額について贈与税がかからないことがありますが、その贈与されたお金は主に住宅の購入や増改築、新築に使われるものである必要があります。
具体的には、新築や取得に関連する費用であれば対象となりますが、太陽光発電システムの設置が住宅自体の一部として扱われるかどうかは解釈が必要です。住宅に直接組み込まれる設備として認められる場合は、非課税枠の対象となる可能性があります。しかし、別会社での設置という点では、判断が難しい場合があり得ます。
返答ありがとうございます。
判断が難しいとのことで後々課税される可能性があるのですね。
税務署に問い合わせすれば、回答を得られるものでしょうか?
本投稿は、2024年09月20日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。