お金を借りていた親族が死亡した場合
今年、兄から300万円を借りました。
兄は返さなくていいからと言って私の口座へ振り込んでくれました。
それでも申し訳ないので返すつもりでいましたが、兄が急死してしまいました。
兄には贈与の意思があったので、これは生前贈与となるのでしょうか?
申告するべきなのか、税務署から調査が入ってから税金を払えばよいのか、どうしたらよいかと悩んでいます。
兄は独身で私の他にあとの様々なことをやる人がいませんので、色々な事で頭を悩ませており申告するのも大変なのでできれば税務署から言われるまで待ちたいのですが、だめでしょうか?
生前贈与の場合の計算ですが、300-110ー=190 190×15%=28.5 28.5-10=18.5
税金は18.5万円であってますでしょうか?
ご助言を何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
あなたに贈与を受ける意思がなかったのであれば、贈与にはなりません。
あなたとしては、借入金だったのではないでしょうか。
なお、もしも贈与であったとしても、あなたが相続人や受遺者であれば、相続があった年の贈与は贈与税が非課税です。
一方で、贈与でも借入金(お兄様にとっては貸付金)でも、相続税の課税価格に加算しなければなりませんが、遺産額が相続税の基礎控除内であれば相続税の申告納税も不要です。
ご回答ありがとうございます。
わたしは相続人や受遺者ではありませんので、贈与であった場合は課税される、という認識でよろしかったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
親御様がご健在なのですね。
お考えのとおり、贈与であれば申告納税が必要です。
贈与税額は(300-110)×10%=19万円です。
ありがとうございます。
とても参考となりました。
感謝いたします!
本投稿は、2024年09月21日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。