贈与税申告
税理士に贈与税の申告をお願いしたのですが
提出した控えをみるとマイナンバー欄空白でした。
マイナンバーの登録は必須でないのでしょうか。
また領収済申告書も税理士にお願いして書いてもらいました。加算は5%で記載して頂きました。しかし、税理士のサイン欄がなく
自分で記載しても変わらないように感じたのですが税理士にお願いする意味あったのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税の申告におけるマイナンバーの記載についてですが、税務署への提出書類には原則としてマイナンバーを記載することが求められています。
基本的にはマイナンバーが空欄であることは望ましくないため、担当税理士に確認を取ることをお勧めします。
次に、税理士に贈与税申告書の作成を依頼した意味についてですが、税理士が関与することで以下の利点があります。
正確性の向上: 税理士は税法の専門家であり、誤りのない申告書を作成するための知識と経験を持っているため、申告内容の正確性が向上します。
税務リスクの軽減: 申告漏れや誤りによるペナルティを避けるための兆候を見つけることができ、結果として税務リスクを軽減することが可能です。
手間の削減: 自分で申告書を作成する負担が軽減され、時間と労力を他のことに充てることができます。
提出した控えをみるとマイナンバー欄空白でした。
マイナンバーの登録は必須でないのでしょうか。
控えにはマイナンバーの記載がなくても提出用には記載されている可能性もありますが、マイナンバーカードのコピーなどの本人確認書類の添付がなければ、提出用にも記載されていないと思われます。
申告書には押印不要の代わりに、本人確認書類の添付が必要です。
また領収済申告書も税理士にお願いして書いてもらいました。加算は5%で記載して頂きました。
とは領収済通知書の作成費用のために報酬額が5%加算ということでしょうか。(それとも加算税5%を記載したということでしょうか。)
税理士のサイン欄がなく
自分で記載しても変わらないように感じたのですが税理士にお願いする意味あったのでしょうか。
お考えのとおり、依頼者にとって申告書への税理士の記名(署名)のほか税務代理権限証書の添付は、重要なことです。
それがないということは、税理士は作成した申告書に責任が持てないのではないですか。
あるいは、税理士資格がない可能性がありますので確認することをお勧めします。
加算は5%で記載して頂きました。というのは
報酬ではなく加算税です。税理士記入欄は確定申告書にありますが領収済申告にはないので
税理士にお願いする意味があったのかという意味です.....
本人確認書類は税理士が申告する場合は税理士の身分証明を出すので必須ではないという情報を聞きましたが間違っていますか。戸籍謄本は別で郵送をしています。マイナンバーなしでもう申告してしまったようなのですが税務署に何か言われてからでマイナンバー提出しても大丈夫そうですか。
領収済通知書は自分で作成することもできますし、税務署で納付することもできますので、報酬が発生するならば税理士に作成してもらう必要はないです。
税理士が電子申告で代理送信をしているならば本人確認書類は不要です。
申告書が無効になることはないので、税務署から不備を指摘されたら、是正すれば足ります。
本投稿は、2024年09月26日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。