子供の教育等資金に関する贈与税について
子供の教育資金として子供名義で証券口座を作り、親の口座から毎月積立し、運用することを検討中です。
この場合、親の口座からの毎月積立の合計が年間110万円未満であれば贈与税の対策にならないでしょうか?
運用した結果110万円を超えたら、贈与税の対象とされるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与は、あげます。もらいます。という民法で放で規定する片務諾成契約です。
子供の年齢等もわかりませんが、親が子供の名前を使用して運用しているように思います。贈与にはならないと考えます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2024年09月27日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。