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うっかり贈与 返金について

お世話になります。
昨年末に妻の損害賠償で得た金額のうち500万円を私名義の口座に移したのですが、本日これが贈与にあたると知ったので戻そうと考えています。
この場合、12/31を跨いでからの移動になりますが贈与扱いは回避できるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
お二人の間で贈与の認識がある場合には贈与税がかかりますが、お二人とも「単なる口座間の移動」と認識している場合には贈与税はかかりません。ただし、その事実を記録に残したり、明らかにしておくことが大切です。
今回のケースにおいて、年は跨いでますが近日中に同額を銀行振込等で戻すのであれば、通帳にその記録も残りますので、贈与税が課される心配はないと思います。

嶋根先生
ご回答ありがとうございました。
一旦は500万円に対し単なる口座間の移動である書面を作成しておこうと思います。
宜しくお願い致します。

嶋根先生
お世話になります。追加でもう1つ教えてください。
500万円について、”贈与ではなく預かるものである”ということを明文化し、双方記名押印していれば贈与税を回避できますでしょうか?
ペイオフやもしもの時の対策として口座は分けておきたいと考えています。
宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

できるかできないかで言えば「できる」と思います。明文化し当事者間で認識相違ないよう注意が必要です。また租税回避と疑われるような取引は避けるべきです。
長年他人名義で預金をしているとわからなくなったり、複雑になったり、することもあると思います。相続時の名義預金にも留意する必要があります。よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年03月05日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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