贈与税
障害者の孫に贈与すると3千万まで非課税ですか?
税理士の回答
ご回答申し上げます。
障害の種類により適用が受けれない場合がありますのでご注意ください。
以下、国税庁文章引用です。
「 特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、次に掲げる方をいいます。
1 特別障害者
2 特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方」
ありがとうございます。
参考にします。
本投稿は、2024年09月30日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。