子供の名義の資金の移動について質問
子供の名義の資金の移動について質問です。
現在子供が4歳。
2021年に110万円を超えて親名義から子供名義の銀行口座に入金。
その資金を子供のジュニアNISAへ2年にわたり入金。
その分も含めて子供の証券口座の残高が現在350万円ほどです。
子供の口座は親が管理しています。
将来的には18歳以降にかかる学費、仕送り費に充てる資金です。
18歳の子供に学費仕送り費を全額管理させるのは不安のため、必要な都度渡したいと思っています。
①子供が口座を管理していない場合でも、2021年の110万円を超えた送金は贈与にあたりますでしょうか?
もし贈与に当たるのであれば今からできる対応方法を教えていただきたいです。
②子供が18歳になる前に、投資商品を解約し
子供の銀行口座を経由して、
親の銀行口座に戻すと問題があるでしょうか?
贈与税の納税が必要でしょうか?
税理士の回答
ご回答申し上げます。
子供が口座を管理していない場合でも、2021年の110万円を超えた送金は贈与にあたりますでしょうか?
もし贈与に当たるのであれば今からできる対応方法を教えていただきたいです。
そもそも、贈与が成り立っていないと考えるため、贈与税は発生しないと判断します。
口座名義人がどなたのものであれ、
①預金の出所が親
②子が預金の存在を知らない
③預金は親が管理している
④贈与契約が成立していないのであれば、
贈与は成り立ちません。
しかしながら一方冒頭の預金の出所が祖父母の場合、祖父母から親への贈与を指摘される場合がありますので、ご留意ください。
子供が18歳になる前に、投資商品を解約し
子供の銀行口座を経由して、
親の銀行口座に戻すと問題があるでしょうか?
あくまで現制度で上記条件①~④に該当するのであれば、財産権は親にあり、贈与には該当しないと判断します。
一点ご留意ください。本件は明らかに名義預金であり、子どもに贈与をしていると考えることができません。したがって例え通帳の名義が子であれ、親御様に万が一が生じた場合、相続税の対象財産となります。
わかりやすいご回答をいただき、大変助かりました。
祖父母から受け取っている資金はないので、その点は大丈夫そうです。
かつ、現状の我が家の場合、相続税の納付が必要な金額の資産まではないため、万が一夫の資産と見なされても大丈夫です。
注意点まで丁寧に解説いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月30日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。