仕送りにかかる税について
現在無職で友人から毎月生活費として15万円の振込みをしてもらってます。足りない月は都度追加で5万円から10万円振り込んでもらってます。扶養義務者からの仕送りは贈与税がかからないそうですが、友人は他人ですので、この場合贈与税が発生してしまうのでしょうか?
税理士の回答
おっしゃるとおり、他人から毎月15万円(年間180万円)の仕送りは、贈与ということになってきますが、何か特別な事情はないのでしょうか?
振り込んで貰ったお金を将来返しますという約束なら借入金となり贈与にはなりません。
特別な事情が無く、あなたが生活に困っているのという理由で、友人が生活費として毎月15万円の振り込みをした事に対して、税務署が贈与税を課するとは考えられません。
特別な事情にあてはまるか分かりませんが、ストーカー被害に遭い、不安障害を発症したのを見た友人が、部屋を借りてくれ、生活にかかるお金をすべて振り込んでくれてる、というかたちになります。将来返しますという約束はしてません。
確定申告はしなくても良いのでしょうか?
特別な事情とは、例えば、「あなたと友人の間で経済取引がある」といった事で、生活費に課税はされることはないと思います。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。