解体する建物の贈与税について
親戚から土地、建物を贈与を受けました。老朽化が進んでいた建物だったので10月中に解体して新築の建て替えをする予定です。
その後建物滅失登記をした場合も、2月~3月15日に建物の贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
また、その場合の計算はどのようになるでしょうか。
土地は(評価額)-110万円×20%-25万円と言われたのですが、建物はもっと高く計算しなくてはいけないのでしょうか。
教えていただけたら幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2024年10月05日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。