解体する建物の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 解体する建物の贈与税について

解体する建物の贈与税について

親戚から土地、建物を贈与を受けました。老朽化が進んでいた建物だったので10月中に解体して新築の建て替えをする予定です。
その後建物滅失登記をした場合も、2月~3月15日に建物の贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか。

また、その場合の計算はどのようになるでしょうか。
土地は(評価額)-110万円×20%-25万円と言われたのですが、建物はもっと高く計算しなくてはいけないのでしょうか。

教えていただけたら幸いです。

税理士の回答

 そもそも解体する予定で贈与を受け、そのとおりに解体したのですよね。滅失登記などの関係で、建物の贈与登記をしたのですよね。
 もしそうであれば、建物の受贈価格(贈与を受けた金額)は、ゼロ円です。
 一方で、建物の解体費用が掛かったと思いますが、その費用は土地の取得価額(土地を整地するための費用)となります。

本投稿は、2024年10月05日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426