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夫婦で行う事業の事業資金について

今後、夫婦で事業を行う予定です。夫である私が個人事業主となり、妻は専従者の予定です。事業のために高額な機械の購入が必要なのですが、この支払いのために個人事業主である私名義の事業用口座に妻から110万円以上の資金移動がある場合、贈与の対象になりますか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
贈与は簡潔に言うと、『あげた』『貰った』の認識があった場合に発生します。相談者様の口座に振り込まれた預金を、投資や預金、物の購入に当てた場合には贈与となります。
今回の場合、『奥様より借りた資金で固定資産の購入に当てた』かと思われますがいかがでしょうか?このような場合の帳簿の記帳は下記となります。

現金預金 / 借入金

おかりしている場合には①借用書の作成②返済をどのように行っていくか、をお決めした方がよろしいかと思います。

回答ありがとうございます。借入金にすればよろしいのですね。承知しました。

本投稿は、2024年10月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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