養育費一括支払い時について
この度、離婚し離別した子供の養育費を一括で支払います
気になる点が2点あるので教えていただきたいです。
①元妻の口座に一括300万振り込むのですが、税金の支払い等は発生しますでしょうか?
②300万を父に借りて支払うのですが、贈与税の対象になりますか?
また、そのお金は、毎月父に振り込みをして返済します。
その場合は書類を作成すれば贈与になりませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず①ですが、離婚に伴って養育費を支払うので、税金的に問題になるとすれば贈与税になりますが、離婚に伴う養育費の支払なので、贈与税はかかりません。
次に②ですが、借用書などの書類の作成よりも毎月の返済がきちんとされているかが問題になります。
そのため、毎月、父親に返済をきちんとしていれば、贈与には該当しません。
高橋先生
ご回答ありがとうございます。
①の件理解しました。
②の件については、父親名義の通帳に毎月振込、多く返せる月は多く振込で考えています。
この場合、返済残高があといくらあるのかわからなくなると思うのですが
自分自身で表を作って、残金がわかる様にするだけで問題ないでしょうか?
②については、毎月返済をしていれば問題はないので、多く返済できるときは、返済してもらって構いません。
なお、税務署から問い合わせが来た時に対応するために、自分自身で残金が分かるようにしてもらえれば、こちらも問題ありません。
ご丁寧にありがとうございます!
本投稿は、2024年10月17日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。