[贈与税]実母から大金を受け取る場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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実母から大金を受け取る場合

夫が休職した為、生活費等として母から500万受けとるのですが、その場合税金等の支払いや現金で受け取っても大丈夫なのかその他受け取り方の方法があるのか知りたいです。

税理士の回答

親から生活費といえる範囲内で必要な都度、受け取るのであれば贈与税の対象にはなりません。
もちろん貯蓄してはならず使い切らなければなりません。
したがって500万円を一括で受け取ると贈与税の対象になります。
一般的には月ごとに振込で生活費としての仕送りを受けてはいかがですか。

一括で払ってしまいたいのと一括で受け取りたい意見が一致してるので贈与税は支払うのは承知の上です。その上でどうすれば良いでしょうか?近隣の税理士に相談が1番良いのでしょうか?

そうなのですね。
ご自身で申告書を作成できないのであれば、税務署に相談するか、税理士に作成を依頼してください。
将来のお母様の相続時に相続税がかかりそうもないのであれば相続時精算課税制度の活用が有効です。

将来の母の相続時とは亡くなった時という事ですかね?

わかりました。税務署よりかは税理士に直接相談が確実ですかね?

有料になりますので検討してください。
再度申し上げますが、相続税がかからないのであれば相続時精算課税制度が有効です。

相続税がかからないのであれば相続時精算課税制度が有効です。
の意味が少し理解できてなくて申し訳ないです。
それを活用すれば贈与税の支払いが少なくなるのですかね?

お金に関わる大事なことですから、相続時精算課税制度というワードが出てきた時点で意味が分からなければご自身で調べることをしてください。
要件はありますが、たとえば500万円の贈与であれば、申告書、届出書を提出することにより贈与税がかからなくなります。
相続時には相続財産に加算しなければなりませんが、それでも相続税がかからないのであれば、贈与税も相続税もかからないということです。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

すいません。当然ワードは色々調べた上で中々理解が難しいので質問しています。でもわかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年10月17日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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