相続不動産の売却代金に係る贈与税について
相続不動産について遺産分割協議書を作成しておけば、便宜上代表者が単独名義で相続登記し、売却代金を各相続人に分割して渡しても、贈与税はかからないと認識してよろしいでしょうか。
税理士の回答

換価分割という遺産分割方法をとれば、ご理解のとおりです。
遺産分割協議で相続不動産の持分を定めておくこと、直ちに、売却して売却代金を持分どおりに分配することを定めておかれれば、よろしいと思います。
なお、この分割方法をとれば、譲渡所得税は、相続人それぞれに課税されます。
伊香先生、ご回答ありがとうございました。
1点確認したいのですが、この分割方法(換価分割方法)では、相続人それぞれには譲渡所得税が控除された金額が渡されるが、譲渡所得税の確定申告・納付はあくまで代表者が行うという認識でよろしいでしょうか。
伊香先生。
「1点確認」を次のとおり修正させてください。
1点確認したいのですが、この分割方法(換価分割方法)では、①相続人それぞれが譲渡所得税を確定申告・納付する方法と、②譲渡所得税の確定申告・納付はあくまで代表者が行い、相続人それぞれには譲渡所得税が控除された金額を渡す方法、の2つの方法があるという認識でよろしいでしょうか。

換価分割の場合は、相続により土地の所有権が各相続人に承継されるため、土地の譲渡所得は、各相続人に帰属します。したがって、各人が確定申告を行うことになると思われます。
本投稿は、2024年11月01日 05時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。