住宅購入の際、2年連続して親から贈与は受けられるのでしょうか
昨年12月父から住宅取得資金の贈与を一千万円受け取り、今年の2月に新居の分譲マンションに転居をしてきました。
しかし最近同マンションで間取りが良く広い部屋が出たのでそこに住み替えを希望していますがその際、2年連続になってしまいますがまた父から不動産購入のための贈与を受ける事はできるのでしょうか?
現マンションは贈与された資金と元々の私の貯蓄で支払いを済ませています。
住み替えの場合、現在の部屋を売却した資金を当てたいと思っているのですが、スムーズに行かない場合、先に父に全額現金で部屋を購入してもらい後から売却で得た資金で父から購入し直そうと思っています。所謂親子間売買に当たると思うのですが、法律的には可能なのかどうか、併せてご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
マンション購入時の取引について、
ご質問いただいた疑問にお答えします。
>2年連続になってしまいますがまた父から不動産購入のための贈与を受ける事はできるのでしょうか?
既に、令和5年に1,000万円の非課税枠を
使い切っている場合には
2年連続して特例の適用はできません。
令和6年に住宅取得等資金の非課税を
受ける要件として、次のような内容があります。
『平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと』
令和5年時点で非課税枠を使い切っていると、
今後、住宅取得等資金の非課税は
追加で適用できないとご認識いただければと思います。
>所謂親子間売買に当たると思うのですが、法律的には可能なのかどうか、併せてご教授頂ければ幸いです。
親子間の売買であっても売買取引は可能です。
ただし、低い価格で売買すると
贈与の関係が生じてしまうため、
購入価格を参考にした時価で取引することをオススメします。
なお、①お父様で購入、②ご質問者様が買取
という流れになると、不動産取得税や登録免許税
といった税金が2回かかります。
加えて、司法書士の手数料が余計にかかったり、
お父様は譲渡所得税の申告が必要になったりと
コストと手間が増えると予想されます。
どうしてもお父様に購入してもらう必要がある場合には、
コストと手間を考慮してご選択いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご回答頂きありがとうございます。
2年連続は適用できないのですね。
また別の制度の相続時生産課税制度の使用や、もしくは贈与税さえ支払えば贈与自体受ける事は可能なのでしょうか?
お忙しい所申し訳ありませんが、上記の事だけご教示頂ければ幸いです。
親子間売買はコストと手間がかかるとの事でしたので、やめておこうと思います。
ご確認くださりありがとうございます。
①相続時精算課税
相続時精算課税を利用すれば
贈与を受けた時の贈与税をコンパクトにすることは可能です。
ただ、相続が発生した時に贈与した金額が相続税に組み込まれ、
相続税がかかりますのでご注意いただければと思います。
令和6年から110万円の基礎控除の創設されていますので、
比較的使いやすくなった制度だとは思います。
②通常の贈与税
おっしゃるとおり、贈与税を支払えば贈与を受けることは可能です。
ただ、金額が大きくなると贈与税率はすぐに高くなりますので、
ご注意いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度と、通常の贈与について理解しました。知識がなく困っていたので大変助かりました。お忙しい中ありがとうございました。
内容をご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年11月08日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。