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特別な養育費への贈与税について

離婚して元夫から毎月5万円の養育費をもらっています。子どもが大学進学にあたり特別な養育費として調停を申し立てています。恐らく卒業までの4年間分一括で数百万の支払になると思います。毎月5万円は今まで通り卒業まで支払っていただき、大学4年間に対して上乗分を一括でもらうということになるのですが贈与税がかかりますか?
通常の養育費年間60万に加えて、特別分として一括で数百万をもらうとなったら、110万を超えますし、通常の養育費の何ヶ月分というものでもありませんよね。家族信託とかよく分かりませんし、元夫とはできるだけ関わりを持ちたくないので一括でもらいたいのですが、税金もかからず、毎年調停を申し立てなくても済む方法がございますでしょうか。

税理士の回答

一般的に、教育費(学費)は、家庭裁判所の養育費算定表では養育費に含まれているとされています。ただし、ここでいう教育費は「公立の小・中・高等学校の学費に相当するもの」と示されていますので、大学進学を予定している場合には、査定表の養育費に追加で大学の学費等を見込んで請求します。

よって、当初の養育費に大学進学費用を当初見込んでいなかったケースで、追加で学費の請求が認められた場合は、養育費の追加と考えることになります。
ただし、養育費であっても一括払いに場合は贈与税は非課税とならないように、教育費(学費)についても一括払いの場合は非課税とはなりません。
「必要な金額を必要な都度」というのが非課税の要件ですので、大学進学時に入学金・授業料等(4年間分)をその納期ごとにその都度支払う旨の調停を行えば1回の調停で済みます。

本投稿は、2024年11月11日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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