養育費にかかる贈与税
離婚して娘を育てており、元夫から月5万の養育費をもらっています。娘が大学に進学したので特別な養育費として大学4年間にかかる費用を一括で支払ってもらう予定です。この一括分は数百万になると思われますけど贈与税はかかりますか?月5万の養育費も、これとは別にこれまで通りに支払ってもらう予定です。
◯贈与税がかかるのか?
◯かかるなら、かからないようにするにはどういう方法があるか?
◯贈与税を誰が払うのか?
◯仮に500万だった場合、贈与税はいくらになるのか?その計算は?
◯支払うものはすぐに支払いますが、4年間分なので預金する部分も出てきます。これは娘名義の口座に入れておけばいいですか?
色々分からないことだらけです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
すぐに支払う金額は、非課税で良いと考えます。
つまり、預金する部分が110万円を超えると贈与税の対象になると思います。
本投稿は、2024年11月12日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。