事業承継税制(一般措置)の取消事由に該当した場合の手続
事業承継税制(贈与・一般措置)を利用し、5年間の報告義務を終えて、現在3年ごとの
税務の報告書をしている状況です。(社員5人未満)
今後、事業の廃業や、資産保有割合などの取消事由に該当した場合の、
・税務の手続き方法(いつまでに何の書類を提出・申告書するのか?)
・猶予されていた税金の納付方法(納付書はどこからくる?)
がどうしたらよいのかわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
事業承継税制の取消事由に該当した場合の手続きについて、以下のように進めてください。
1. 税務の手続き方法
- 取消事由が発生した場合、具体的には該当する取消事由が発生した日から20日以内に「納税猶予取消申告書」を税務署に提出する必要があります。これにより、猶予されていた税金が確定され、納付手続きが開始されます。
2. 猶予されていた税金の納付方法
- 猶予が取り消された場合には、猶予されていた税金の全額と、それに対する利子税を一括で納付する義務が生じます。通常、税務署から納付書が送付されるため、受け取った納付書に従って所定の期限までに納付を行わなければなりません。
取消事由には、会社の代表者が後継者でなくなった場合、従業員数が8割を下回った場合、資産管理会社に該当する場合、納税猶予中の株式を譲渡した場合などが含まれます。いずれも注意深く管理し、該当するかどうかの判断を早めに行い、速やかに対応することが重要です。
石割先生、前回に引き続き、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
取消事由に該当となった場合は、
納税猶予取消申告書作成→税務署に申告書提出(事由発生後20日以内)→税務署から納付書が届く→納付
という段取りとなるのですね。
因みに、この納税猶予申告書にある(記載する)
2.納付した猶予税額
3.2の税額と と もに納付した利子税の額
には金額の記載が必要なのでしょうか?
また必要な場合、金額記載については何を参照すればよいのでしょうか?
重ね重ね申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
石割先生
度々申し訳ございません。
納税猶予取消申告書とは、贈与税の納税猶予取りやめ届出書
ではななく、納税猶予取消申告書という別の書類があるのでしょうか?
本投稿は、2024年11月14日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。