贈与税かからないのか
親が勝手に開設利用していた旧姓の子ども(私)名義の証券口座があり、渡すという話をしてきました。
しかし理由をつけて渡そうとしないので、名義を勝手に使われていることが迷惑だったため解約されてもいいので、証券会社に連絡したところ、私が自分で開設し運用している口座に中身を移す手続きをしますとオペレーターが言いました。一応、そのオペレーターの方に贈与税などないか確認したのですが、この場合だとかからないと思いますとのこと。本当に贈与税はかからないのでしょうか?また、かかるとしたらどう計算し、どう申告すればよいのでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答
贈与税の対象になります。
質問者の知らない取引は、借名口座です。
その内容を質問者の口座に取り込むと、その時点で贈与になります。
本投稿は、2024年11月15日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。