相続税あるいは贈与税が発生するのか
実家の父がお嫁さんに自宅購入資金として数百万貸しています。
借用書を交わし毎月父の口座に一定の金額を振り込んでいますが、完済までには未だ5年程あります。
父は現在92歳という高齢であり、この先いつどうなるかわからなく完済するまでに生きていられるか疑問です。
父はもし完済される前に亡くなったら、貸したお金はお嫁さんにあげると言ってます。
この場合、法律的に財産相続する権利がないお嫁さんが受け取ると贈与税が発生するのでしょうか?
因みに兄(お嫁さんの旦那)は亡くなっています。
私は実の娘です。
税理士の回答
父はもし完済される前に亡くなったら、貸したお金はお嫁さんにあげると言ってます。
こうした口頭での約束は現実的ではないでしょう。
もしもこれを実現させるのであれば、お父様に遺言書を作成してもらうべきです。
この場合、贈与税ではなく相続税の対象(全相続財産額が基礎控除額以下であれば相続税はかからない)です。
なお、遺言書を作成しないでこのままお父様が亡くなった場合、貸付金残額はお父様の相続財産(債権)であり、相続人がお嫁さんから引き続き返済をしてもらうことになります。
本投稿は、2024年11月20日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。