100万の贈与の贈与契約書作成は必要ですか?
年間100万を各家族に贈与する場合、贈与契約書を作成して公証役場で確定日付を貰う必要はありますか?
今回親族が亡くなり、相続税が発生します。
被相続人の口座から亡くなる直前に姪に500万送金しましたが、税理士の方から贈与税が発生するから返金する様に言われ、逝去後に返金致しました。
今回、正式に贈与したいので今年中に100万を贈与したいのですが、贈与税の申告は有りませんが、上記の件もあり、合計金額とされる可能性は有りますか?
税務署OBの方に助言頂けますでしょうか?
ご指導により、今後個別相談もしたいと思いますので宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OBです。
年間100万を各家族に贈与する場合、贈与契約書を作成して公証役場で確定日付を貰う必要はありますか
そこまでする必要はなく、ネットなどで贈与契約書の様式を検索し、ご自身で作成すれば足ります。
被相続人の口座から亡くなる直前に姪に500万送金しましたが、税理士の方から贈与税が発生するから返金する様に言われ、逝去後に返金致しました。
姪様は法定相続人ではないということでよいでしょうか。
送金は一方的だったのでしょうか。
それともあげますもらいますといった双方に贈与の意志があったのでしょうか。
逝去後に返金を指示した税理士からは、責任を持って税法的に問題ないという説明はあったのですか。
事実関係が不明ですので、明確なことは言えませんが、税務署から贈与を指摘される可能性はあります。
今回、正式に贈与したいので今年中に100万を贈与したいのですが、贈与税の申告は有りませんが、上記の件もあり、合計金額とされる可能性は有りますか?
誰から誰への贈与ですか。
早速のご回答ありがとうございます。
法定相続人は私のみです。
今回の送金は姪の本人は贈与された事は知りませんでした。
税理士の方から一応相続税の申告の際に預り金として申告し、返金した旨の説明をすると言われました。
今回100万円を私から姪にする予定です。
ご指導宜しくお願い致します。
被相続人はあなたからみて、どなたなのですか。
また、姪様はあなたからみて、姪なのですか。
今回の100万円の贈与は、500万円が贈与とみなされなければ非課税ですが、贈与契約書を作成し、振込により贈与事績を残しておいてください。
ご連絡ありがとうございます。
被相続人は兄になります。
両親は他界しており、兄は
独身の為、相続人が私のみになります。
姪は私の娘になります。
宜しくお願い致します。
追伸ですが、今年は贈与を止めて来年に
行った方が宜しいでしょうか?
相続税申告後の税務調査の問題ですので、断言できません。
これについては、返金を指示し、申告書を作成した税理士に責任持って、対応してもらってください。
ご返信ありがとうございます。
担当税理士さんは相続専門の方ではない為、
回答が曖昧でした。
中田先生の様な方に担当して戴けば
安心出来たと思います。
今後必要時にご指導戴きたいと思います。
色々ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月21日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。